楽しい骨折生活 in 山梨甲府エリア~医療費控除編~

昨年10月に足を骨折してから3ヶ月、ようやく自由の身になりました…長かった

もくじ

当初、全治6週間と言われたのに、整形外科の先生曰く「ずいぶんのんびりした骨」らしくなかなか治らず、予定より長い治療期間となってしまいました。
おかげで、包帯を巻くのがずいぶん上手くなりました。

とはいえ年も明け1週間、ようやく先日器具なしで歩いていいという許可が出ました。
地に2本の足がつくって、なんてすばらしいんでしょう!

さて、おりしも世間は確定申告シーズン。
今回は私の申告がてら、医療費控除について考えていきたいと思います。

なお、この記事は楽しい骨折生活 全3回シリーズの2回目です。
1回目はこれ→ 楽しい骨折生活 in 山梨甲府エリア~生活編~
3回目はこれ→ 楽しい骨折生活 in 山梨甲府エリア~その他のお金編~

「医療費控除」、確定申告で適用できる控除の中でもかなり有名なものなので、「使ったことがあるよ!」という方は多いと思います。
以下、簡単に制度の要点を説明しますが、必要ない方はこの段、飛ばしてくださいね。

税金の制度上の控除です

「医療費控除」、ネーミングによる誤解が多いですが、「払った医療費を返す制度」ではありません。「医療費負担が多い方に対する、税金の軽減制度」です。そのため、医療費を払っていても、税金(所得税・住民税)を納付していない方には適用がありません。

「所得控除」のうちのひとつです

税金の「控除」には、「所得控除」・「税額控除」の2種類があります。
医療費控除は、このうち「所得控除」の方です。

「所得控除」は、税率をかける前の「所得」をマイナスする効果のある控除。そのため、医療費控除の対象となった金額そのものではなく、× 税率で算出した額が、医療費控除による税額の軽減額です。

医療費控除の対象額が5万円(年間医療費の合計15万円)、所得税率10%+住民税率10%の方であれば、5万円×20%=1万円の税額が削減できる、というイメージですね。

医療費全額ではなく、一部だけが控除の対象となります

医療費控除には金額制限があります。
「年間10万円超、200万円まで」
・「年間」は確定申告の対象年1月~12月の暦年で考えます。
・年間10万円以下の金額は切捨となります(総所得200万円未満の場合は総所得×5%)。
・保険金・高額療養費などで補填された金額は、対象の医療費からマイナスします。
・金額計算は専用の明細書に記載し、作成した明細書は確定申告書に添付します。
・セルフメディケーション税制についてはこの稿では省略します。

「所得税」・「住民税」の制度上の控除です

医療費控除、所得税だけではなく住民税の計算上も同額の所得控除を受けられます。
確定申告の際に提出した医療費控除の情報は、税務署から市町村に共有されています。
確定申告後、6月頃に住民税の通知(計算の明細含む)が郵送されますので、計算過程を確認してみてくださいね。

年末調整では適用できません

給与所得や年金所得などの収入のみで、通常は確定申告が不要な方についても、医療費控除の適用を希望する場合には確定申告が必要です。

税制上の制度であり、健康保険の対象医療費とは若干、範囲が異なります

後述しますが、医療費控除の対象となる費用は、税金の制度上の「医療費」の定義にあてはまるものです。この税金の管轄をしているのはおもに財務省。
一方、健康保険の対象となる医療費を定めているのは厚生労働省。こちらは、公費で負担するにふさわしい内容かどうかという判定基準で対象の医療を決めています。
両者の定義は重なる部分も多いですが、時々ずれることもあります。

たとえば妊娠出産に関する費用や、自費診療の費用などは、健康保険の対象にはなりませんが、税制上は医療費控除の対象とすることができる場合があります。

確定申告の際、自分で一から医療費の明細書を作成する方法の他に、健康保険からの「医療費のおしらせ」を利用して医療費控除の対象額を計算することもできます。ただ、この「おしらせ」は、あくまでも健康保険の受診内容の確認用に作成された書類です。

上記のような、健康保険上対象外・税制上対象となる医療費については、この「おしらせ」には含まれていません。集計の際にこの点、ご留意いただければと思います。

家族の医療費もまとめて控除対象にできます

医療費控除の対象になる「医療費」の範囲は、「あなたが払った医療費で、あなた または あなたと一緒の家計で生活している家族の医療に必要な金額」です(若干意訳)。

そのため、ご自身が治療を受けた医療費だけでなく、ご家族の医療費も含めた合計額について、この控除を受けることができます。

この判定が、実際にはなかなか厄介なんです。

医療費控除の対象となるもの、一般的には国税庁のタックスアンサーNo.1122を手掛かりに判定していくことになります。ここに列挙されているものは次のとおり。

・医師または歯科医師による診療または治療の対価
・治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
・病院、診療所~へ収容されるための人的役務の提供の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
・保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
・助産師による分べんの介助の対価
・介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
・介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの
・日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
・日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
・高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導の~自己負担金


なお、このそれぞれに但し書きがあり、健康診断や予防接種は含まないよ、とか健康サプリは含まないよとか、体調維持目的のマッサージは含まないよ、とか、主に除外するものについて列挙されています。

バッチリ書いてあればいいんですが…

さて、というわけでこのタックスアンサーのリンクを確認して、バッチリ書いてあるものは、医療費控除の対象とご判断いただいてよいと思います。
ただ、世の中には新しい医療サービスとか、よく似た名前の別の資格とかが乱立していくので、書いてないもの、判断に迷うものがどんどん増えていくんですよね…。

追加情報としてこのタックスアンサーNo.1122およびそのリンク~No.1134までが医療費控除のために用意されていますが、正直なところ、あらゆる医療サービスについて取扱いを明記することは非現実的です。そのため、どうしても「これは対象になるの?」という費用が出てきてしまいます。

実務的な対応としては、国税庁の記載にバッチリあてはまる医療費は控除の対象とする、除外すると明記のあるものは外す、後はできる限り関連する規定を調べた上で、総合的に判断する、ということになるかと思います。

迷うとき、これを判断基準にするようお伝えしています

私がお客様に相談された時には、特殊なものを除き、大きな感覚としては「それは悪い状態を良くする=治療の過程で客観的に必要といえる費用か?」ということを、まず判定の基準としていただくようにお話しています。

これは、医療費控除がそもそも「異常な出費があったことによる担税力の減殺」つまり、予測できなかったイレギュラーな出費で税負担に一時的な支障がある、という方向けに設けられた制度という背景があり、「悪い状態は非日常である」ことが大前提となるからです。

今回の骨折に関する費用を整理すると

私の治療費の場合、基本的には「悪い状態(折れた骨)を良くする(くっつける)」上でかかった費用なので、主に医療費控除の対象となる医療費と言えます。
骨折したことが原因で余分に出費することになった費用は下記のようなものです。

①整形外科の窓口で支払った診療費
②処方された痛み止め薬の代金
③歩行補助具(足底板)の購入代金
④松葉杖のレンタル代金
⑤運転できず、タクシーで通院した交通費
⑥運転できず、タクシーで通勤した交通費
⑦カルシウムサプリの代金
⑧家事ができなかった間に購入したレトルト食品等の代金

どれが医療費控除の対象になるでしょうか?
①②は、タックスアンサーNo.1122の筆頭に挙げられている「医師による治療の対価・治療に必要な医薬品の購入対価」ですから、バッチリ対象になります。
一方、⑦⑧は対象外です。自己判断で購入した栄養サプリ、治療に直結しない生活費の増加分は対象になりません。
③~⑥については、少し判断に迷いました。次の段以降で確認していきましょう。

③歩行補助具(足底板)の購入代金

整形外科の先生から、治療の一環で足底板を装着するように指示がありました。
足底板は、折れた部分の骨を地面につけず土踏まずのあたりで立てるよう、足に合わせて作ったインソールみたいなものです。オーダーメイド品でした。

この購入費用は、医療費控除の対象となります。
タックスアンサーNo.1122の「医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの」の例示に「コルセットなどの医療用器具等の購入代、賃借料」が挙げられており、この足底板についてはこの「医療用器具」にあたると考えられるためです。

一旦窓口で自費で支払いましたが、このうち7割部分は健康保険から後で補てんされることになっています。ただ、補てん額の申請のためにこの支払の領収書原本を健保に提出する必要がありました。医療費控除の要件である領収書の保管ができないことになるので、この場合、この期間の保険診療に関して健保から発行される「医療費のおしらせ」を保管することで医療費控除を受けることができます。

この補てん額に関する、控除額計算上の取扱いについては後の段で述べますね。

④松葉杖のレンタル代金

松葉杖は、購入でなくレンタルでした。身長別に3サイズあり、さらに持ち手の高さなどを微調整して使えるようになっています。
このレンタル料の扱いも足底板と同じだろう、と最初は考えていました。

ただ、調べるうち、どんどんよくわからなくなってきました。
今回、整形外科で介護用品のレンタルサービス店を紹介していただき、レンタルしたのですが、そのお店の方からは、「レンタル代が医療費控除の対象になるかは、念のため税務署に確認してくださいね。状況によりますので即答はできません」と言われました。

さらに、別のレンタルサービス会社のサイトなどにも、「用品のレンタル費用は医療費控除の対象となりません」と記載されているものが見つかりました。
この松葉杖のレンタル料、医療費控除の対象にならないのでしょうか?

以下は、私の私見です。
私は、今回の場合はこのレンタル料、医療費控除の対象となると考えています。
ただ、レンタルサービス会社のサイト記載にも一理あるとは思います。

私が松葉杖のレンタル代金を医療費控除の対象と考える理由

タックスアンサーNo.1122の「医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの」の例示、医療用器具の次の項に「医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用」とあります。この書き方だけではわかりにくいので、さらに大元の通達を見てみましょう。

所得税基本通達 73-3 控除の対象となる医療費の範囲
次に掲げるもののように、医師~による診療~を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。
(1)医師等による診療等を受けるための~医療用器具等の購入、賃借~のための費用~
(2)自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用

ここで、(1)には「賃借」の明記があり、(2)には「購入」しか記載がありません。
ちなみに、(1)の対象になるものは治療のため患部に直接装着する器具、(2)の対象になるものは、患部の治療そのものというよりは負傷等による日常生活の不自由を補うための道具という違いがあります。

じゃあこの用語の使い方からすると、松葉杖は「購入した」場合に限り医療費控除の対象で、「レンタル(賃借)」は対象外なのでしょうか?ここがモヤッとします。

この通達の冒頭には、「次に掲げるもののように」とあります。「ように」であって、「に限る」ではありません。となると、私としては、この通達の対象を「購入」に限定するのは厳格すぎるように思います。

また、これは国税庁から各税務職員向けの現場マニュアルである「通達」であって、法律の条文ではなく、使用されている各用語は法律上の記載のように厳格に定義されているものではありません。そしてレンタルであろうと購入であろうと、松葉杖の使用が治療の一環ということには変わりありません。

というわけで今回、私としては「医師による診療等を受けるために松葉杖をレンタルしたのであって、骨折した状態は私の日常ではなく、回復する過程での一時的な費用の増加であり、この事情に照らせば購入・賃借を問わず医療費控除の対象」と解釈して、これで申告することにします。

ただこれは、あくまでも私が調べた範囲から、総合的かつ個人的に判断した解釈です。
読み手の方も、この点のご判断は自己責任でお願いします。

レンタル会社サイトで医療費控除の対象外となっている理由(たぶん)

まず、一般的に、たとえば要介護認定を受けた方に対する介護用品のレンタルは医療費控除の対象となりません。
これは医療費控除の制度上、「要介護」状態というのは、もはやその方の日常であり「異常」な事態ではない、かつその状態は介護用品の利用によって回復・改善されるものではない、と考えられているためです。

たとえば今回の私と同じように、歩くのが困難で車椅子や松葉杖を使用していたとしても、それが一時的なことでなく恒常的な状態ならば医療費控除は対象外です。
(その代わり、介護保険や自治体の補助金の対象となる場合があります)
これが、お店の方の「即答できません」という言葉の意味だと思います。

ただ介護費用に関する医療費控除でわかりにくいのは、介護費用であっても一部の費用(おむつ代や介護サービス利用料)については控除の対象とすることが認められていることです。これは超高齢化社会を背景に介護費用の負担が増大している背景から、国税庁としても趣旨を若干曲げて、限定的に適用を認めているという特例的な扱いと考えていただければと思います。
基本的には、介護費用は医療費控除の対象に「ならない」です。

そんなわけで、レンタルサービスで貸出されている介護用品の多く(ベッドや手すりなど)は、原則通り医療費控除の対象外です。となると、レンタルサービス会社としての基本的な対応としては「用品のレンタル費用は医療費控除の対象となりません」という回答がおおむね正しい、ということになります。このような経緯で、レンタルサービス会社のサイトには、先述の記載がされているのではないかと思っています。

⑤運転できず、タクシーで通院した交通費

これは、医療費控除の対象になります。
タックスアンサーNo.1122の「医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの」の中に「診療のために直接必要な通院費」が含まれるためです。

ここで注意点ですが、この「通院費」は基本的には公共交通機関に限られます。但し、公共交通機関が利用できないような特殊事情がある場合に限って、タクシー代も認めるという扱いになっています。

今回、私は足の怪我で、バス停から離れた病院まで公共交通機関で通院するのは現実的に不可能でした。そのため今回に限って言えば、タクシー代は医療費控除の対象に含めてよいと判断しています。

なお、タイミングが悪いことに、骨折の治療期間中に歯科治療の予約も入れていたため、整形外科の傍ら歯科医院にも何度か通院しました。この歯科へのタクシー代も、足が使えない期間に治療を受けるために必要なものなので、同様に医療費控除の対象になります。

自家用車での通院は対象外なんです

この「通院費」、自家用車のガソリン代・駐車場代は認められないことになっています。特に地方だと公共交通機関は利用しにくい場合が多く、どうしてダメなの?という声は税務相談でもよく伺います。

どうして自家用車はダメなのでしょうね?
おそらく、「公平・中立」という税金の考え方からすると、人によって算出する金額が変わりやすい費用は、考慮しずらいという事情だと思います。

公共交通機関や、やむを得ない場合のタクシー代は、料金も一般に公表されており常識的な範囲で計算できる。一方、自家用車の交通費を計算しようとすると車種や経路により、また人によっても計算方法がさまざま、あれもこれも認めていたらきりがない、ということだと思います。また、駐車場代は、自家用車での通院に関連するものだから合わせて対象外となるのではないかと思います。

ただ、この自家用車の取扱いについては私の個人的な考察です。
実際の検討の経緯をご存じの方がいらっしゃれば、後学のためにお教えいただけたらうれしいです。

⑥ 運転できず、タクシーで通勤した交通費

こちらは仕事に行くための費用で、通院費ではありません。
これは対象外。そもそも「医療」に関連する出費ではないので、ですね。

・治療費を後から払った場合

通常、病院には財布を持っていって、お金を払って帰りますが、例外もあります。

持ち合わせがなくて後から振込んだ場合とか、クレジットカードで払った場合とか、あとは何日かにわたって入院している場合とか。
こういった場合に、治療を受けた日と支払った日の間に年が変わってしまったら、この医療費は、どちらの年の確定申告の医療費控除になるのでしょうか?

これは、基本的に治療を受けた日ではなく、支払った日の属する年で考えます。

最初のパターン、後から振込んだ場合には、振込日の属する年の医療費控除になります。
次のパターン、カードで支払った場合には、窓口でカード決済した日の属する年の医療費控除です。カード決済をした時点で、医療機関と患者の間での取引は完了しているためです(カード会社からの引落は、カード会社と患者の間の取引)。
最後のパターンも、入院日や手術日ではなく、最終的に入院費を払った日で判断します。

・保険金や高額療養費が後から入金された場合

医療費控除、医療費だけではなくその医療費に「補てんされた金額」を把握する必要があります。

特定の入院費や手術費に充てるために支払われた保険金や、高額療養費給付額などです。
これらの金額は医療費の負担を軽減するために受取ったものなので、対象の医療費から差し引いたうえで医療費控除の対象額を計算することとされています。
(逆に言えば、対象の医療費より多くても、別の医療費からは差し引かなくていいです)

今回の私の場合、自費で支払った足底板の代金の一部について健康保険から補てんしてもらえることになっていますから、これが「補填された金額」になります。
ただこれ、申請したのが12月の末なんです。この補てん金額の入金がいつになるのかはっきりわかりません。2月くらいと言われているんですけど。

保険金や高額療養費でも、こういうパターンはあると思います。
この補てん金、入金されるまで確定申告できないんでしょうか?

これは、見積でもよいです。保険金や高額療養費、今回のような健康保険からの補てん額などは、実際の振込よりも前に入金額の通知があるはずです。現時点での入金見込額を保険会社などに確認できるのであれば、振込を待たずにその金額を元に確定申告して問題ないです。私の場合、7割補填されるので、足底板代金×70%で計算できます。

実際の入金額が、事前の見込額と大きくずれるようであれば、修正申告等で再計算が必要な場合はあります。ただ大抵の場合、見込通りの入金となるはずですし、その場合には入金後に追加の手続は必要ありません。

医療費控除、使えても特に嬉しくはないです…。

お客様には確定申告前、医療費控除の対象になるような費用がないかを確認しますが、「そんなに金額多くないなあ」「今年は健康診断だけだよ」とおっしゃっていただくと、かえってホッとします。医療費なんて、なるべくかからない方がいいです。

この医療費控除、健康保険制度(窓口負担の軽減や高額療養費制度)との重複もあり、そもそも税制上で手当てすべきものなのか、たびたび疑念の呈される制度ですが、改正等が入る気配はなさそうですね。

税理士仲間からは、国税庁が医療機関の売上情報の収集のために利用している、なんて噂も聞いたこともありますが、どうなんでしょう?個人的には、ここに手を付けると票の厚い層からの支持率に影響が出るから、という政治的な要素が大きいのかな、と思っています。

おわりに
ポピュラーなようで、細かい点になると税理士も悩む制度。

ふるさと納税や住宅ローン控除もですが、この医療費控除も、毎年「何それ?考えたことなかった!」という話題に出会います。

千差万別の個人の事情をさばく所得税法の海はとても深くて広いです。

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