いつもはなんてことない処理、期末にかかると特殊な扱いになる場合があります。
この年末、ちょうどそんなパターンが続いたので、取扱いをまとめました。

新しいPCを買いました!!
↑ もしかして、これを自慢したいだけの記事なのでは?はい、半分くらい、そうです!!
開業以来2年半、ノートパソコン一台で乗り切ってきていて、予備機がないのがずっと不安でした。
というわけで、年末に完全にノリと勢いで購入。ずっとほしかったので、うれしいです(ほおずり)!
さて、ワタクシ昨年の12/25にPCを発注しました。届いたのは今年の1/15でした。
個人事業主ですから、決算日は12/31です。
このような、決算期末にまたがって購入した資産に関する税務上の取扱いが今回のテーマです。
まずは法人税(所得税)の取扱いです
まず、確認すべきことは
資産を購入したときに影響が出る税金、主に、法人税(所得税)・消費税・固定資産税(償却資産)があります。
まず法人税(所得税)の話題から始めようと思います。
税金(会計も)は、事業を一年ごとに区切って計算をします。そのため、その事業年度の会計処理をする上で重要なのは「その期末」時点までの状況です。これは書類上の日付の記載等には関わりなく、「期末時点で、どんな状態だったのか」という現実の状況を指します。期末に発注した資産について想定される期末の状況は、主に次の3パターンだと思います。
1.発注はしたが、まだ届いていない
2.資産は届いたが、まだ使い始めていない
3.資産が届いており、実際に使用もしている
1.発注はしたが、まだ届いていない
基本的な取扱い
この場合、期末時点で社内に資産が存在しないです。では会計上何も記録に残さなくていいかというと、そうはいかない場合があります。支払手続を期末までに済ませている場合です。
お金だけ払っていて、ものがない場合、「なぜお金が減っているのか」を記録する必要があります。でも、支払った対象の財産はまだ存在しない。この場合、会計上では「前払金」等という科目を使用します。
「前払金」は、会計上は資産として把握されますが、目に見える形の財産ではありません。いわば概念上の資産、「ものを受取る権利」というような意味合いの科目です。
22万円のPCを購入するために先にお金を払っていて、その期がここで終わったなら、この支払の仕訳は
借方:前払金 22万 /貸方:現預金 22万
その後翌期を迎え、PCが届いた日に入れる仕訳は
借方:PC 22万 /貸方:前払金 22万
ものが届いた時点で、概念上の資産が、実体のある財産として貸借対照表に計上されることになります。
この場合、ものが届いていないので、期末時点では具体的な財産が資産計上されておらず(前払金として計上)、当然、この財産に対応する減価償却費などの経費も発生しない、ということになります。
※1.の話に関する余談
ちなみにこの応用パターンで「カード等で支払ったので期末月の利用明細には載っているけれど、カード請求額が預金から引落とされるのは翌期」ということがあり得ます。
この場合、変なことになります。期末の仕訳は
借方:前払金 22万 /貸方:未払金 22万
その後翌期を迎え、PCが届いた日に入れる仕訳
借方:PC 22万 /貸方:前払金 22万
さらに、カードの引落し日に入れる仕訳
借方:未払金 22万 /貸方:現預金 22万
特にひとつめの仕訳、簿記の知識がある方が見るととても気持ち悪い科目の並びだと思います。
・前払金…事前に払ってあるお金
・未払金…まだ払っていないお金
完全に矛盾した意味の科目が仲良く並んでしまっているからです。
事前に払ってあるお金はまだ払ってないお金…?結局何も起こっていないのでは?となりますね。
ただ、カード決済による取引の場合、この前払金と未払金の両建仕訳は、自社とそれぞれの取引相手を考えれば、並立して成り立つ関係はあり得ます。
・前払金…(注文先に)事前に払ってあるお金
・未払金…(カード会社に)まだ払っていないお金
という意味だからです。
注文先は、こちらの会社からカード会社経由で既に代金を受け取っているので、財産を引き渡す義務がある、一方カード会社は、こちらの会社の代わりに注文先に代金を支払ったのだから、その代金を取り立てる権利がある、という考え方です。
そのため、一見矛盾している感じのこの仕訳、現実の会計帳簿ではしばしば見かけます。
税額に影響の出るものでもないので、税務調査などでは指摘の対象となることも通常ありません。
「なんか変だけど、実務上は問題ない」という感じでとらえていただければと思います。
2.資産は届いたが、まだ使い始めていない
基本的な取り扱い
この場合は、目に見える形で財産があるわけなので、前払金という「概念」で計上する必要はありません。
借方:PC 22万 /貸方:現預金 22万
と仕訳するだけでよいです。
では、この財産に対応する減価償却費などの経費は計上してよいでしょうか?
これは、使い始めるまで、できません。これを「事業の用に供した日」といいます。
私のPCであれば、箱に入ってフィルムが巻かれている状態ではダメで、せめて電源を入れてセットアップしはじめた日からでなければ、減価償却費を計上することはできません。
この場合、期末時点では財産は資産として計上されていますが、この財産に対応する経費は計上できないので、この財産の購入はその事業年度の利益(もうけ)の計算には影響を与えないことになります。
※2.の話に関する余談
「事業の用に供した日」がいつなのか、については国税庁のタックスアンサーNo.5400-2が参考になります。(法人税のタックスアンサーですが、所得税上も考え方は同様です)
タックスアンサーNo.5400-2
「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
なお、「事業の用に供した日」とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。
「資産のもつ属性」で判断という点、少し迷う時もありますが、基本的には「いつから仕事のために使いはじめたか」で考えていただければよいです。とりあえず、受け取っただけで梱包を解かないまま期末を迎えた資産については減価償却費等の経費には計上できない、という点にご注意ください。
3.資産が届いており、実際に使用もしている
基本的な取り扱い
この場合には、財産の計上も、経費の計上も、することができます。
たとえば20万円で、減価償却期間5年(定額法)の資産を期末月から事業の用にしたのであれば、
借方:PC 22万 /貸方:現預金 22万
借方:減価償却費 0.3万 /貸方:資産 0.3万
といった仕訳になります。
ここで、減価償却費の額がずいぶん少ない、と感じた方のために補足。
減価償却費は月割で計算しますので、1年分の償却費/12 × 供用した月数が、事業の用に供した年の償却費になります。月割になるので、期末ギリギリに使い始めた場合、その期の減価償却費はかなり少額になります。
なお、この減価償却に関する経費算入額の計算方法には、資産の種類や金額・会社の状況などにより、いくつかの選択肢がある場合もありますが、これは今回の本題ではないので割愛します。
次に、消費税の取扱いです
法人税(所得税)と消費税は、違うんです!
上記の法人税(所得税)の取扱いは、割とポピュラーだと思います。
では消費税の考え方はどうか?というと、「法人税(所得税)と同じでしょ」で進んでしまうのは危険です。
法人税(所得税)と、消費税はこの状況に関する考え方が異なります(やめてほしい)。
消費税の場合、購入した資産に関する消費税については「課税仕入」として、消費税の計算上控除できる扱いとなっています(原則課税で消費税を計算している場合)。つまり資産を購入した場合、その消費税分は最終的な消費税の納付額を下げる効果があるということです。
では、いつの消費税を下げる効果があるのか?これは消費税の場合、一律です。
「その資産の引渡し等を受けた日」の属する事業年度で控除します。
「資産の引渡し等を受けた日」つまり 資産を受け取った日。
法人税(所得税)と異なり、ここに「事業の用に供した日」という考え方はありません。
となると、特に上記「2.発注し、資産も届いていたが、まだ使い始めていない」パターンの場合、法人税(所得税)と、消費税の計算時期の違いに注意する必要があります。
法人税(所得税)の方では、「受取っただけでは経費に入れられないよ」と言われているのに、消費税の方では「受取った時点で課税仕入に入れてね」と言われている。混乱しませんか?
この結果、特に大きめの資産を期末をまたいで購入した場合、うっかり想定を誤って、税額の見積が大きくずれてしまう場合があるので、ご注意いただければと思います。
消費税の話を含めて「2.発注し、資産も届いていたが、まだ使い始めていない」パターンを考えると、こんな仕訳になります。この場合、税抜処理で消費税の計上をしている場合が多いと思います。
借方:PC 20万
借方:仮払消費税 2万/貸方:現預金 22万
期末時点でこのように仕訳することで、資産の本体額20万円は翌期に繰越し、仮払消費税2万円は当期の消費税の計算に含めることができます(税込経理の場合にも、資産を購入した当期において消費税の課税仕入の対象とし、翌期はこの資産を消費税計算の対象としません)。
各期の消費税の計算方法によっては、有利不利が出る場合も
消費税の計算方法、色々な選択肢があります。会社の規模にもよりますが、免税事業者でいるかor課税事業者となるか、課税事業者の場合も、原則課税を選ぶかor簡易課税を選ぶか、等。また、会社が計算方法の選択を自由にできない、という制限が課せられる時期もあります。多額の固定資産を購入した後の期や、簡易課税を選択した後の期などです。
さきほど、期末に購入した資産について、税額の見積りがずれる場合がある、という話をしましたが、これがどちらの年についても同じ原則課税であれば、税金の計算は単なる期ずれで済みます。しかしこの2つの期で消費税の計算方法が異なる場合、有利不利が出る場合があります。
たとえば、資産を受取った事業年度には消費税の簡易課税を選択しており、事業供用を始めた事業年度は原則課税になった場合。この場合、資産を期末までに受け取ってしまったことにより、翌期に受取れば消費税の計算上課税仕入として税額を削減できたものを、時期のズレだけでフイにしてしまうことになります。
もちろん、簡易課税にすることでそもそも大幅な消費税額の圧縮が可能になる場合もあるので、一概には言えませんが、「あとちょっと受取を遅らせればよかったのに、もったいない!!」と感じるパターンも、実務上見かけます。
棚卸資産については一部、制度で救済されます
こういったパターンの中で、ごく限定的ですが、消費税の制度上救済制度がある場合があります。
対象資産が棚卸資産(商品や材料等)であり、消費税の免税事業者が課税事業者になるタイミングです。
免税事業者は「消費税の納税義務がない事業者」なので、免税事業者である期間に仕入れた棚卸資産については、当然消費税の控除を受けていません。しかし、この時期に仕入れた棚卸資産を翌期に持越し、かつ翌期に消費税の課税事業者となる場合、この棚卸資産に対応する売上については消費税の納税義務が発生するので、これに対応する原価について消費税の控除を認めないのは不均衡です。
というわけで、免税事業者が課税事業者になる場合に、その期末に在庫として持っていた棚卸資産については翌期の消費税の計算上、課税仕入の金額に追加して計算できるという特例があります。
なお逆パターンで、課税事業者が免税事業者になる場合には、課税事業者が期末に持っている在庫分の消費税は課税仕入の金額からはずすことになっています。
この取扱いについて詳しくは国税庁のタックスアンサーNo.6491をご参照ください。
なぜ棚卸資産だけしか救済されないのか
これは、先述の通り、棚卸資産は基本的に売上と対になるものであるから、片側だけに課税するのは酷であるという合理性の問題だと思います。
一方固定資産の購入の場合、事業での必要性から購入するものとはいえ、棚卸資産のように必ず対応する売上を生むわけではないこと、また多額の固定資産購入の際には、あえて消費税の課税事業者を選択し、還付を受ける、などの手法も認められているのだから、そこまで対象を広げる必要はない、ということなのかな、と。
なお、この免税事業者→課税事業者の調整計算の対象となる棚卸資産には、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料のほか、貯蔵中の消耗品等も含みます(だから、今回この話題に触れました)。見落しなくご対応いただければと思います。
最後に、固定資産税の取扱いです
固定資産税って、不動産だけじゃないの?
事業に使っていなければ、そうです。でも事業に使っている資産の場合、不動産以外についても固定資産税(償却資産)がかかります。この税金を管轄しているのは、その資産の所在する市町村です。
事業用資産のうち、毎年1月1日時点で所有している資産が課税対象となります。不動産の固定資産税の場合、市町村が税額を計算して通知してくれますが、償却資産に関する固定資産税については事業主側が、1月31日までに自分の所有している資産について申告する義務があります。
税額は、不動産の固定資産税同様、課税標準額 × 1.4%。課税標準額は事業主の申告した固定資産の取得価額を元に、市町村が償却資産独自の減価償却をして算出します(だから、この課税標準額は固定資産台帳上の未償却残高と近いけれど、一致しません)。
法人税(所得税)と固定資産税も、違うんです!
さて、先ほど対象資産は「1月1日時点で所有している資産」と述べました。
「事業の用に供している資産」ではありません。使っていなくても、そこにあるならば、課税対象です。
だから、固定資産(償却資産)も、「2.発注し、資産も届いていたが、まだ使い始めていない」パターンは要注意です。まだ使っていなくても、この資産は社内に置いてあるのですから、固定資産税の対象となります。
固定資産税だけ、期末ではなく「1月1日時点」です
法人税(所得税)と消費税は、「いつから使い始めたか」↔「いつ受取ったか」という考え方の違いがありました。
では法人税(所得税)&消費税と固定資産税の大きな違いはどこにあるかというと、その基準日です。
法人税(所得税)&消費税が、その会社の事業年度をベースに考えているのに対して、固定資産税は、「1月1日」という一律の基準日の時点の状態をベースに考えます。
暦年が事業年度である個人事業主と、12月決算の法人に関しては、法人税(所得税)&消費税については事業年度末「12月31日」を基準で考え、固定資産税についても一夜明けた「1月1日」を基準で考えるため、この基準日のずれが大きく影響を与えることはないかもしれません。
一方、例えば3月決算等、事業年度が1~12月ではない法人については、購入した資産について、法人税(所得税)・消費税・固定資産税の取扱いが全部ずれる、というようなことが起こり得るということになります。
固定資産税、その他色々注意点があります。
この他にも固定資産税、法人税(所得税)上の取扱いと地味にズレる部分があります(めんどくさい)。
例えば
・自動車税等の対象車両、無形固定資産、棚卸資産などは対象外です
・法人税(所得税)上の減価償却が完了している資産も申告が必要です
・法人税(所得税)上、圧縮記帳している資産は圧縮前の価額で申告します
・法人税(所得税)上、固定資産計上しなかった資産(10万円未満)は課税対象外です
・法人税(所得税)上、少額減価償却資産(30万円未満)とした資産は課税の対象です
・法人税(所得税)上、一括償却資産(20万円未満を3年償却)とした資産は課税対象外です
・所得税の申告上事業按分している資産は、総額(按分前)が課税対象になります
・共有資産は持分按分せず、代表者が総額について申告します
・免税点となる課税標準額が設けられています(免税点以下であっても申告は、必要)
etc.
この他にも色々ありますが、詳しくは申告先の市町村の資産税課にご確認ください。
少額の資産についても、原則は同じ考え方です
固定資産として計上する場合、見落とすことは少ないんですが
法人税(所得税)上、まだ使い始めていない資産は経費には入れられない。
消費税は、資産を受取った日の属する事業年度の計算に入れる。
この取扱い、法人税(所得税)上の固定資産(10万円以上)については、あまり見落とすことはないのですが、わざわざ固定資産として計上しない「もの」、いわゆる消耗品等について見落としがちなので、注意が必要です。
なお、法人税(所得税)で固定資産計上しなかった10万円未満の資産については、前段の固定資産税は課税対象外となるので、この段は基本的に法人税(所得税)・消費税に関して述べます。
消耗品に関しては、一部簡易な取扱いが認められています
消耗品等と言っても、色々なものがあります。
一般的な消耗品というと、名刺・事務用品、少額の工具・器具類、あと店舗の印刷物・梱包材とか。
消耗品「等」としてよく挙がるのは、切手・印紙やレターパックなどでしょうか。
通常こういったものは、購入した時に「消耗品費」「通信費」などとしてその時点で経費にしてしまいますが、厳密にいえばこれらも、実際に使用した時点で経費計上できるものです。そのため、期末時点でまだ未使用のものがあれば、一旦経費から「貯蔵品」(棚卸資産の一種)に振替えて資産計上するのが本来の会計処理です。
ただ、あまり少額のものについてまでいちいち棚卸していたら仕事にならない。
というわけで、法人税に関してはこのような通達があります。
法人税基本通達 2-2-15 消耗品費等
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。~
基本的には(購入時点ではなく)実際に使った事業年度で経費(法人の場合「損金」)だけど、少額で経常的に一定の在庫を置いているような消耗品なら、購入時点で経費にしていいよ、ということですね。
なお所得税に関しても、所得税基本通達37-30の3 に、ほぼ同じ表現の通達があります。
簡易な取扱いが認められない消耗品等とは?
となると、コピー用紙やボールペンをいちいち棚卸する作業は不要となるわけですが、ではこの通達ではカバーされていないものというと、どんなものになるでしょうか?
たとえば何か特定の目的のために、10万円未満のものを購入し、使用しないまま期末を迎えた場合。具体的には、翌期に予定されている特定の取引のために購入した印紙類や、翌期に納入予定の固定資産に関連する周辺機器を前期中に買いそろえた場合などがこれにあたります。
それから、その期だけの消費と考えるには高額・換金性が高かったり、在庫が多量のもの。具体的には、会社のイベント用に貯蔵している金券類や、大量ロットで発注したノベルティの在庫などです。
期末時点でこういった在庫がある場合には、購入時点での経費処理で終わらせず、期末に棚卸をし翌期以降の適切な時期に経費として計上することが必要になります。
取扱い上の注意点まとめ
以上、それぞれのポイントをまとめると、下記の通りです。
法人税(所得税)について
期末時点で「もの」は届いていたのか?&仕事に使い始めていたのか?
この2つの事実の判定が重要です。
消費税について
ものを「受取った時点」が重要です。
そのため、法人税(所得税)とは計算にいれる時期が異なる場合があります。
固定資産税(償却資産)について
「1月1日」に「資産が存在していたのか」が重要です。
法人税(所得税)・消費税とは判定の時期が異なりますし、対象の資産も異なる場合があります。
消耗品について
性質によっては、固定資産と同様、厳密な取扱いが必要になります。
駆込みの決算対策にはならない点にご注意を。
「今期は儲かりすぎたから、節税対策に車を買っちゃった!」という都市伝説があります。
が、これは税金の計算上、あまり節税策としては有効ではありません。
その期の税金計算上は、数か月分の減価償却費しか計上できず、大きな節税効果は見込めないからです。
いえもちろん、仕事に必要な車は買っていただいたらいいんですよ。
ただ節税という点から言えば正解とは限らない、という話です。
こういった場合、利益の圧縮効果が想定よりも限定的な一方で、事業の運転資金が予定外に流出してしまい、これをきっかけに資金繰りが急速に悪化する場合もあります。予想外の方面から経営に打撃を受ける可能性もあるため、大きな投資を計画されている場合には、ぜひ事前にご相談のうえ、慎重にご判断いただければと思います。
おわりに
PCの名前は「ハチ」(先代PCの名前は「ポチ」)。
まだ全然セットアップもできていないのですが(事業供用前&減価償却不可)、使うのが楽しみです!
