相続に関するご依頼

相続に関するご相談

このようなお客様へのサービスです

▶相続財産10億円以下の相続に関するご相談
▶贈与税申告
▶相続税の納付額試算

サービス内容に関するよくあるご質問
価格は?

相続税・贈与税の別、相続財産の総額によって異なりますが、ご参考までに価格表をご確認ください。
なお具体的なお見積もりに関しましては、この価格表をベースに、お客様の状況に合わせた試算をご契約前にご提示いたします。

相続発生の場合の依頼から申告までの流れは?

▶お亡くなりになった直後
被相続人の方がお亡くなりになり、相続人となることが判明した場合、できるだけ早くご連絡をいただければと思います。準確定申告・相続放棄・限定承認等、ご逝去後3~4か月内に手続を完了する必要のある手続があるためです。
また、葬儀費用・ご逝去の前後にかかった医療費等の費用に関する書類は、相続税額の計算上必要となるため、保管をいただけますようお願いいたします。
合わせて、ご逝去の前後に、相続人の方が故人の口座から引き出した預金等に関しては、後日の相続人間トラブル防止・税務調査への反証のため、入出金額と用途を記録しておくことをお勧めいたします。

▶四十九日明け~
ご逝去に関するご連絡をいただいた場合、目安としては1~2か月以内に、ご依頼いただいた相続人様をご訪問し、被相続人の方の資産等の状況に関して概要をお伺いし、相続税の計算に必要な資料を整理して、相続人の皆様にお取り寄せをお願いすることとなります。

相続発生後3か月
戸籍全部事項証明書や金融機関の残高証明、固定資産税通知書、生命保険の支払通知など、必要な資料が全て整うまでには通常2~3か月を要します。
遺言書がある場合は、通常この段階で遺産分割が確定しますが、遺言書がない場合は、ここから相続人間で遺産分割協議が必要になります。
また、被相続人にお亡くなりになった年の所得がある場合、通常4か月以内に準確定申告書(亡くなった方が行っていた事業などについて年度途中で行う確定申告)を税務署に提出します。
相続放棄・限定承認を希望される相続人様に関しては、通常3か月以内に家庭裁判所への申立て(相続人ご自身または司法書士等から)が必要となります。

▶相続発生後8~10か月
遺産分割が完了次第、各相続人の方の相続税額の計算を開始します。
相続開始から10か月後が相続税の申告・納付期限となります。
弊事務所側では、期限までに相続税の納税額を計算し、各相続人様のご了解を得た上で申告書を税務署に提出します。
一方、相続人の皆様は、期限までに、申告書記載の相続税額を金融機関窓口などから税務署に納付していただく必要があります。

このほか、納税資金が相続人様のお手元の現預金では不足する場合には、相続税納期限の前に資産の売却・払戻手続を進めます。
また不動産に関しては、相続により所有者が変更されることとなるため、遺産分割が完了次第、司法書士のご紹介をいたしますので、所有権移転登記の手続を行っていただくこととなります。

▶相続税の納付後
相続税の納付が完了した段階で、税理士側でお手伝いすることは一旦終了となりますが、相続した財産の受取など、相続財産に関してお悩みのことがあれば、随時ご相談ください。
また、事業を承継した相続人様の相続年以降の事業に関する確定申告、相続された資産の売却による譲渡所得申告、相続対策のための贈与などに関するご相談も、別途お受けいたします。

相続人同士が遠方なのでなかなか会えないのだが?

少子高齢化が進む中、各相続人の方のご住所も離れていてなかなか集まれない、という状況は多いかと思います。
相続人の皆様のご了承があれば、相続手続の過程ではリモート・郵送でのご報告資料によるお打ち合わせにも対応いたします。
但し、最終的な遺産分割協議書へのご署名・相続税申告書のご承認に関しましては、原則として相続人の皆様のご同席の上でのご確認をお願いしております。また、やむを得ずご同席が難しい相続人様に関しては、代表相続人様にも相談しつつ、状況に合わせた方法で必ずご承認をいただいた後に税務申告をいたします。

資料は税理士側で取り寄せできませんか?

取得者の権限に制限のない不動産・法人に関する登記事項証明書や、税理士に職務上の請求が許可されている書類(戸籍全部事項証明書・住民票)に関しては取寄せが可能です。但し取得に必要な各種行政手数料・郵送料は、申告報酬と別途、立替実費をご請求いたします。
その他、印鑑証明書・固定資産税の名寄帳・各金融機関の残高証明取得などに関しても、委任状等を利用して代理人からの取得依頼が可能な場合は、ご相談により対応が可能です。但し、これらの手続に関しては、相続人ご本人からの請求の方が手続が圧倒的にスムーズです。お一人での手続きにご不安がある場合は請求手続へお付き添いすることも可能ですので、状況に応じてご対応を検討できればと思います。
また、資産の相続払戻請求に関しては相続人様ご本人でのお手続・相続人様口座への払戻をお願いしております。

申告期限が迫っています。依頼できますか?

相続人の方が相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続財産を取りまとめ、評価し、分割方法を決めて、相続税の計算を完了する必要があります。
通常は、これら一連の手順に5~6ヶ月の期間が必要となりますので、ご依頼をいただいた時点で申告期限まで5ヶ月を切っている場合は、少し急がなければならない状況です。打合せの頻度、資料の手配など、通常よりスピードを上げてご対応をお願いする場合があります。
また、場合によっては、申告期限に間に合わず(期限後申告)、追加の税金がかかったり、税額を軽減する特例が使用できない等の影響が出ること、弊事務所側で特別対応の料金を設定させていただくこともございますので、ご了承ください。